
なお、このことを「WHITE LIST」に載るという言い方をしている。 ?T/14規則は「COMPANY(会社)」の責任、すなわち複雑な用船契約などでウヤムヤになりがちだった「事実上の船舶管理者」の責任を明確にするための規定で、各主管庁は「会社」に対し、船員の任命について責任を持たせると同時に、適正な資格証明書の保持、安全配員要件、雇用船員に関する文書とデータの維持管理、船員の習熟等を確保させなければならないこととされている。 第二に、ALTERNATIVE CERTIFICATION(選択的資格証明制度)が新設されたことである。この制度は、今回の改正の焦点であったFUNCTIONAL APPROACHが変質したもので、締約国は付属書第?U章、第?V章の規定に拘わらず、第?W章に規定した資格証明書をOPTIONで発給することもできるというものである。一口で表現すれば、?U、?V章に規定されたそれぞれのLEVELの航海士、機関士に必要なFUNCTIONの能力基準に適合していることを前提に、そのLEVEL以下の反対職のFUNCTIONを追加した資格証明書を取得することができるというものである。 これは一種の甲・機両用の資格制度といえる。しかし、現時点においてはまだ検討すべき問題点が残されているといえる。 ?V/3規則「選択的証明書の発給幸規律する原則」は、下記の趣旨を規定している。 (1)選択的証明書の発給又は発給の許可を選択する締約国は次の原則を遵守しなけれぱならない。 ?@少なくとも他の章の規定と同程度に、海上における安全水準の確保と汚染に関する防止効果を有していること。 ?A条約の他の規定に基づいて発給された証明書との互換性を規定すること。 (2)互換性の原則は、次の事項を確保しなければならない。 ?@第?U章、第?V章に基づいて資格を付与された船員並びに第?Z章に基づいて資格を付与された船員は、共に伝統的組織の船舶またはその他の形式の組織の船舶の双方において業務を行うこと。 ?A船員は、自分の技能を損なう方法で、特定の船内体制のために訓練されないこと。 (3)証明書を発給する際には、次の原則を考慮しなければならない。 ?@次のために選択的証明書を発給してはならない。 ・乗組員の数を減少させること。 ・専門性の一貫性を低下させるか、または船員の技能を低下させること。 ・当直中、単一の証明書受有者に対し、機関及び甲板当直職員の複合業務の割当てを正当化すること。 ?A指揮をとる者は船長として指名されること、かつ選択的資格証明による船内体制の履行によって、船長及び他の者の法的地位及び権限が悪影響を受けてはならない。
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